退職したので、国民健康保険と国民年金の手続きをしてきました。

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7月31日(水)付で、
2年4ヶ月間所属させていただいた
職場を退職してきました。

今日から無職!

今後はさらに
療養に専念していく予定です。

 

さて、今回
職を失うにあたり、

  • 健康保険
  • 年金

の手続きをしてきました。

お仕事を辞めるときって、
いろんな手続きが必要になりそうで
漠然とした
不安がありますよね…!

必要書類を揃えて
市役所へ持参し、
わからないことは
とにかく質問しました。

年金に関しては
収入が少ない場合に
国民年金保険料免除・納付猶予制度を
受けられる場合があり、
そのためには
必要な書類が1枚増えます。

保険証を、所属先へお返ししする

私の場合
7月31日(水)に退職をしたので、

  • 健康保険
  • 厚生年金保険

の資格を
8月1日(木)に喪失しました。

これに伴い、退職後に
健康保険被保険者証(保険証)を
所属先へお返してきました。

ちなみに、
もし自分が扶養者の場合は、
家族分も
一緒にお返しする必要があります。

保険証をお返しすると、
一気に
宙ぶらりんになった感じ。

市役所の税務課で、国民保険税額をシミュレーションしてもらう

このあとの手続きの
参考資料になるので、
市役所の税務課で
国民健康保険に加入した場合の
税額を
シミュレーションしていただきます。

もし
自分に扶養者がいて
家族全員で一緒に加入する場合は、
全員分の
・給与所得の源泉徴収
・公的年金等の源泉徴収票
・所得税の申告書(控)

などの持参が必要です。

  1. ここで算出された金額
  2. 在職中に支払っていた保険料×2

のうち、
金額が安くなる方を
納めていくことになります。

職を失う場合、手続きは3パターンから選択し 2週間以内に窓口へ

次の就職先が決まっている場合は
この先の手続きを
新たな所属先に
お願いすれば良いのですが、

私のように
一旦 完全に職を失う場合は
3パターンの手続きから選んで
自分で行なう必要があります。

ここで、先ほど算出した
国保税額
が重要に。

退職から2週間以内という
期限付きなので、
早めのお手続きが安心です。

 

パターン1:国民保険・国民年金に加入する

先ほどの計算で
1.の
国民保険税額の方が安かった場合
こちらの手続きが必要になります。

私は このパターン。

  • 社会保険離脱証明書
  • 年金手帳
  • 印鑑

を持参し、
市役所保健課などの担当課で
2枚ほど書類を記入したら
完了です。

その日のうちに
保険証がいただけました!
 
すぐに
次の通院がある方も
安心ですね。

 

パターン2:会社勤めの家族の被扶養者になる・国民年金に加入する

1年間の所得が
130万円以内なら、
会社勤めをしている
家族の被扶養者になることで
国保税を免除してもらうことができます。

この場合は、扶養者となる
家族の勤務先へ問い合わせ、
加入手続きをしていただきます。

傷病手当金などの手当も
収入になるので、
私の場合は
該当しませんでした。

  

ちなみに、親や兄弟など
配偶者以外の
被扶養者になる場合、

国民年金への加入手続きは
自分で行なう必要があります。

 

パターン3:健康保険は任意継続保険者になる・国民年金に加入する

国民保険税額を
シミュレーションしてもらった結果、
2.の
在職中に支払っていた保険料×2
の方が安くなった場合は、
手続きをすれば
そのまま 2年間
加入し続けることができます。

在職中は
保険料の半額を
勤務先が
負担してくださっているので、
同じ保険を継続する場合は
これまでの
2倍の支払いが発生します。

健康保険任意継続
 被保険者資格取得申請書
」を記入し、

必ず 退職後20日以内
全国健康保険協会
都道府県支部へ提出します。

提出先は
市役所ではないので注意!

  

この場合も、
国民年金への加入は
市役所にて
自分で行ないます。

国民年金保険の「保険料免除・納付猶予制度」申請には、書類が必要

通常
国民年金保険に加入する場合は
毎月 1万6,410円を納める
必要がありますが、
失業した場合には
保険料を
免除や猶予してもらえる
制度があります。

所得が少なく
本人・世帯主・配偶者の前年所得
(1月から6月までに
 申請される場合は前々年所得)
が一定額以下の場合や
失業した場合など、
国民年金保険料を納めることが
経済的に困難な場合は、
ご本人から申請書を提出いただき、
申請後に承認されると
保険料の納付が免除になります。 

免除される額は、
全額、
4分の3、
半額、
4分の1
の4種類があります。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

この場合、申請には

  • 雇用保険受給資格者証の写し
  • 雇用保険被保険者離職票等の写し

いずれかが必要になるのですが、
発行までに時間がかかるので
退職前に 勤務先へ
あらかじめ お願いしておくことを
おすすめします。

とはいえ 免除した分、
(もし将来 年金がもらえた場合)
受給額は減ってしまいますので、
支払う余裕があって
年金が減るのが不安な方は
手続きの必要はありません。

詳しくは こちらをご覧ください。

 

その他、就職活動中の方は失業手当の申請も必要

ちなみに、退職後すぐに
次の転職先を探せる状態の方は、
ハローワークを通して
失業手当を受給することができます。

この申請の際 必要になる
雇用保険被保険者離職証明書の発行には
時間がかかるので、
勤務先へは
余裕を持ってお願いするようにします。

詳しくは こちらをご覧ください。

 

まとめ:わからないことは、損しないためにも とにかく聞くべし!

体調を崩して退職する場合、
ただでさえ毎日つらいのに
いきなり
いろんな手続きが必要になって
さらに混乱しますよね。

何度も
市役所と往復するのは
体力的にも精神的にも苦しいので、
最初に 窓口で
じゃんじゃん聞いてしまいましょう。

空いている時間に行ったこともあり、
窓口の方が
懇切丁寧に説明してくださって
ありがたかったです。

行く時間帯も重要だなと
感じました。

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