退職したので、国民健康保険と国民年金の手続きをしてきました。
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7月31日(水)付で、
2年4ヶ月間所属させていただいた
職場を退職してきました。
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今日から無職!
今後はさらに
療養に専念していく予定です。
さて、今回
職を失うにあたり、
- 健康保険
- 年金
の手続きをしてきました。
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お仕事を辞めるときって、
いろんな手続きが必要になりそうで
漠然とした
不安がありますよね…!
必要書類を揃えて
市役所へ持参し、
わからないことは
とにかく質問しました。
年金に関しては
収入が少ない場合に
国民年金保険料免除・納付猶予制度を
受けられる場合があり、
そのためには
必要な書類が1枚増えます。
保険証を、所属先へお返ししする
私の場合
7月31日(水)に退職をしたので、
- 健康保険
- 厚生年金保険
の資格を
8月1日(木)に喪失しました。
これに伴い、退職後に
健康保険被保険者証(保険証)を
所属先へお返してきました。
ちなみに、
もし自分が扶養者の場合は、
家族分も
一緒にお返しする必要があります。
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保険証をお返しすると、
一気に
宙ぶらりんになった感じ。
市役所の税務課で、国民保険税額をシミュレーションしてもらう
このあとの手続きの
参考資料になるので、
市役所の税務課で
国民健康保険に加入した場合の
税額を
シミュレーションしていただきます。
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もし
自分に扶養者がいて
家族全員で一緒に加入する場合は、
全員分の
・給与所得の源泉徴収
・公的年金等の源泉徴収票
・所得税の申告書(控)
などの持参が必要です。
- ここで算出された金額
- 在職中に支払っていた保険料×2
のうち、
金額が安くなる方を
納めていくことになります。
職を失う場合、手続きは3パターンから選択し 2週間以内に窓口へ
次の就職先が決まっている場合は
この先の手続きを
新たな所属先に
お願いすれば良いのですが、
私のように
一旦 完全に職を失う場合は
3パターンの手続きから選んで
自分で行なう必要があります。
ここで、先ほど算出した
国保税額が重要に。
退職から2週間以内という
期限付きなので、
早めのお手続きが安心です。
パターン1:国民保険・国民年金に加入する
先ほどの計算で
1.の
国民保険税額の方が安かった場合は
こちらの手続きが必要になります。
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私は このパターン。
- 社会保険離脱証明書
- 年金手帳
- 印鑑
を持参し、
市役所保健課などの担当課で
2枚ほど書類を記入したら
完了です。
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その日のうちに
保険証がいただけました!
すぐに
次の通院がある方も
安心ですね。
パターン2:会社勤めの家族の被扶養者になる・国民年金に加入する
1年間の所得が
130万円以内なら、
会社勤めをしている
家族の被扶養者になることで
国保税を免除してもらうことができます。
この場合は、扶養者となる
家族の勤務先へ問い合わせ、
加入手続きをしていただきます。
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傷病手当金などの手当も
収入になるので、
私の場合は
該当しませんでした。
ちなみに、親や兄弟など
配偶者以外の
被扶養者になる場合、
国民年金への加入手続きは
自分で行なう必要があります。
パターン3:健康保険は任意継続保険者になる・国民年金に加入する
国民保険税額を
シミュレーションしてもらった結果、
2.の
在職中に支払っていた保険料×2
の方が安くなった場合は、
手続きをすれば
そのまま 2年間
加入し続けることができます。
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在職中は
保険料の半額を
勤務先が
負担してくださっているので、
同じ保険を継続する場合は
これまでの
2倍の支払いが発生します。
「健康保険任意継続
被保険者資格取得申請書」を記入し、
必ず 退職後20日以内に
全国健康保険協会の
都道府県支部へ提出します。
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提出先は
市役所ではないので注意!
この場合も、
国民年金への加入は
市役所にて
自分で行ないます。
国民年金保険の「保険料免除・納付猶予制度」申請には、書類が必要
通常
国民年金保険に加入する場合は
毎月 1万6,410円を納める
必要がありますが、
失業した場合には
保険料を
免除や猶予してもらえる
制度があります。
所得が少なく
本人・世帯主・配偶者の前年所得
(1月から6月までに
申請される場合は前々年所得)
が一定額以下の場合や
失業した場合など、
国民年金保険料を納めることが
経済的に困難な場合は、
ご本人から申請書を提出いただき、
申請後に承認されると
保険料の納付が免除になります。免除される額は、
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
全額、
4分の3、
半額、
4分の1
の4種類があります。
この場合、申請には
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 雇用保険被保険者離職票等の写し
のいずれかが必要になるのですが、
発行までに時間がかかるので
退職前に 勤務先へ
あらかじめ お願いしておくことを
おすすめします。
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とはいえ 免除した分、
(もし将来 年金がもらえた場合)
受給額は減ってしまいますので、
支払う余裕があって
年金が減るのが不安な方は
手続きの必要はありません。
詳しくは こちらをご覧ください。
その他、就職活動中の方は失業手当の申請も必要
ちなみに、退職後すぐに
次の転職先を探せる状態の方は、
ハローワークを通して
失業手当を受給することができます。
この申請の際 必要になる
雇用保険被保険者離職証明書の発行には
時間がかかるので、
勤務先へは
余裕を持ってお願いするようにします。
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詳しくは こちらをご覧ください。
まとめ:わからないことは、損しないためにも とにかく聞くべし!
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体調を崩して退職する場合、
ただでさえ毎日つらいのに
いきなり
いろんな手続きが必要になって
さらに混乱しますよね。
何度も
市役所と往復するのは
体力的にも精神的にも苦しいので、
最初に 窓口で
じゃんじゃん聞いてしまいましょう。
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空いている時間に行ったこともあり、
窓口の方が
懇切丁寧に説明してくださって
ありがたかったです。
行く時間帯も重要だなと
感じました。
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