「自立支援医療」制度は、申請しないと損ばっかり!精神疾患で通院中なら、書類3枚書くべし!
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帰郷して約2年間、
今回大きく体調を崩すまで
心療内科にかかるのを
どこか ためらっていました。
今日は そんな私が
うつとの闘病に本腰を入れようと
自立支援医療の申請をしてきた話。
→詳しい手続きに関しては
3. からどうぞ。
※私の住んでいる
シェアハウスのIKI(いき)については
過去の記事をご覧ください。
うつ闘病には金銭的な不安がつきまとう
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全力で笑っているつもりだったけど 引きつっている
私が 心療内科への
受診をためらっていた理由は
この2年間の症状が
さほど重くなかったことを除けば
下記の3つです。
・金銭面への不安
・「もう自分は大丈夫だ」と思いたかった
(=うつを認めたくなかった)
・調子が悪いなかで 自分と合う先生を
一から見つけなくてはならない大変さ
以前 私の発達障害を
診断してくださった心療内科では、
ADHDによる困難緩和のための
お薬を処方されていました。
そのときは 病院代・薬代合わせて
1ヶ月で2万円ほど。
決して 安い金額ではありません。
これが 再び心療内科への
受診を決意するまでに時間を要した
大きな要因となりました。
そちらの心療内科でも
前職を退職したころに
自立支援医療の制度を
ご紹介いただいたのですが、
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今 調子悪いし
書類たくさん書いたり
市役所へ往復したりするのしんどい…
と 手続きの冊子を
ちゃんと読むこともなく通い続け
大分へ帰郷して来てしまいました。
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(みなさんは 真似せず
ちゃんと読んでくださいね☆)
そもそも 自立支援医療とは
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そもそも
自立支援医療とは国の制度で
精神疾患や障害などにより
長期的な治療が必要な人を対象に
医療費負担を軽減していただける制度です。
目的
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
厚生労働省 HP
精神障害により通院が必要な方の場合は
申請により1年間、
特定の病院・薬局で
精神疾患にかかる医療費の負担が
3割→1割 に減ります。
(更新可能)
す、すごい…。
ちなみに
制度の対象者は以下の通りです。
対象となる方
自立支援医療(精神通院医療)について
精神障害(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状
態の方が対象となります。
統合失調症
うつ病、躁うつ病などの気分障害
薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
知的障害、心理的発達の障害
アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
てんかん など
私の場合は
【以前の治療】発達障害(ADHD)・うつ状態
【現在の治療】うつ病
と治療内容もお薬も異なりますが
いずれの場合も
こちらの制度を勧めていただきました。
あくまで通院費用の軽減に限られるので
入院費用は対象外で、
所得が一定以上の方も対象外となりますので
その点は注意が必要です。
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精神疾患があると
バリバリ働くことは難しくなるので、
経済的な不安を抱える方は多いはず。
少しでも 医療費負担が減れば
確実に 心労は減ります。
ありがたや。
書類は3枚だけで手続きかんたん!早くすればよかった〜
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まず、申請に必要な
お医者さんの診断書をいただきます。
(私の場合 4,000円ほどかかりました)
そして、病院からいただいた
記入書類は こちらの3枚。
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まずは
「自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書」に
・氏名/性別/年齢/生年月日
・住所/電話番号
・マイナンバーカードの番号
・署名/印鑑
を記入・押印します。
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(間違えて 関係ない欄にも押印してしまっています)
次に、
「所得・税額調査同意書」へ
・住所/氏名/生年月日/印鑑
を記入・押印。
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最後に
届いた「受給者証」を医療機関で受け取る旨の
「委任状」へ
・住所/氏名/印鑑
を記入・押印します。
以上。
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(はやっ!
前回も手続きしておけばよかった…!!)
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あとは
保険証を持参して
①「自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書」
②「所得・税額調査同意書」
③「委任状」
④お医者さんの診断書
を 市町村の担当課へ提出すればOK。
提出したその日の分から
1割負担となるそうです。
これまでに受診した分は
特に戻っては来ませんので、
早めのお手続きをおすすめします。
うつなどで通院中の方は お医者さんに相談してみては
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今週は しんどいweekだったので、
散歩に行っては寝込み
買い物に出ては寝込み…。
市役所へは
まさしさんが運転なさる車に
乗せていただくことで
なんとか提出することができました。
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ありがとうございました…!!
うつなどの精神疾患は
長い付き合いとなることの多い病。
療養中の不安要素は
少しでも減らしておきましょう。
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現在 うつなどで通院中の方は
一度 お医者さんへ
ご相談してみてはいかがでしょう
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